相続登記の相談をする際にお持ち頂きたい物
お手元に何もなければ認印だけでお越し頂いても大丈夫です。
なぜなら、相続登記の申請に必要な書類の多くは、委任を受けた司法書士であれば取り寄せることができるからです。
ただし、以下の書類をお持ち頂ければスムーズに手続きを進めることができます。
□ 亡くなられた被相続人の死亡の記載がある出生から死亡時までの戸籍すべて
→ 相続人を調査・特定するための書類、被相続人の本籍地の区役所等で取得可能、これらの書類をすべて用意するのは大変で時間もかかるので、通常は司法書士が代わりに取得します。
□ 被相続人の本籍地および死亡の記載がある住民票
→ 戸籍に記載された被相続人と登記簿上の所有者が同一人物であることを証明するための書類、被相続人の最後の住所地の区役所等で取得可能(保存期間は5年間)。
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 相続人の住民票
□ 固定資産評価証明書
→ 登記申請の際に必要となる登録免許税の算定に必要、土地・建物の所在地の区役所等で取得可能。
□ 登記済権利証(登記識別情報)、固定資産税納税通知書
→ 土地・建物の特定に役立つ、戸籍に記載された被相続人と登記簿上の所有者が同一人物であることを証明するための書類として必要となる場合もあります。
ご不明な点などございましたら、ご相談の予約の際にお気軽にご質問ください。