遺言|都筑区で相続登記や遺言作成のご相談は【司法書士行政書士さとう法務事務所】へご相談ください。

『相続・遺産整理・遺言作成・後見』 来所相談受付中

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遺言

遺言の費用について(価格は全て税込み表示です)

残される家族のために遺言書を作成しておくことをおすすめします

家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件では、遺産総額5,000万円以下が全体の約4分の3を占めています。これは遺産が多い人ほど相続税負担などを懸念するため、遺言書を書くなどして生前に相続対策をきちんとしているからです。
小説やドラマと違って遺産が少ないからトラブルは起こらないだろうという誤解のほか、遺言書の作成に関して以下のような誤解があります。

●家族円満だから遺言は必要ないという誤解

あなたが生きている今現在は家族が円満であっても、それはあなたが生きていることで保たれているだけかもしれません。どんなに仲の良い家族であっても、この先お金のトラブルが絶対に起こらないとは言い切れません。

自分の財産が自由に使えなくなるのではないかという誤解

遺言を書いた後にその財産を使ってしまった場合には、その部分においてのみ遺言を撤回したとみなされるだけです。それ以外の部分の遺言は有効です。

子が安心してしまって老後の面倒を見てもらえなくなるのではないかという誤解

 たとえ遺言の内容を子に伝えていたとしても、遺言者はいつでも自由に遺言を撤回することができます。このことも子に伝えておいてもいいでしょう。

遺言では遺産を誰かにあげることしか記載できないのではないかという誤解

例えば、遺産をあげる代わりに、親族やペットの世話をする義務を負うというような負担付遺贈をすることができます。そのほか、遺言を作成するに至った趣旨、お世話になっている方への感謝の気持ちや家族への最後の希望なども遺言の付言事項として記載することができます。 
自分の死を前提とする遺言は縁起が悪いと感じるのが人情ですが、家族の将来を真剣に考える貴重な機会となります。また、遺言によって相続人以外の第三者(孫、子の配偶者、友人など)に遺産を遺すこともできます。
うまく分けることができない遺産をめぐって悲しい相続争いが起きることを未然に防ぐためにも、幸せになってもらいたい大切な方々のためにも、生前に遺言書を作成しておくことをおすすめします。特に、子がいないご夫婦の場合には、相続人は配偶者及び亡くなった方の親兄弟ということになり、配偶者がすべてを相続することにはならないことから、お互いのためにご夫婦とも必ず遺言書を作成すべきです。

遺言書の作成サポート

当事務所への報酬×消費税手続きの実費の合計額が実際にかかる費用となります。
以下の費用はあくまでも目安です。ご相談内容によって変わりますので、一度ご相談ください。
ご依頼いただく前に、費用がいくらかかるのかを丁寧にご説明します。
戸籍や住民票などの相続手続きに必要な書類の多くは、司法書士や行政書士であれば取り寄せることができますが、ご自身で書類をお持ちいただいた場合には、その分お値引きさせていただきます。
<業務内容>
<報酬>(税込み)
遺言書の原案作成、紛争回避アドバイス、完成した遺言書の確認 44,000円~
遺言のご相談 無料
戸籍・住民票等の代理取得 1通につき1,100円
相続人の調査5,500円~
相続財産の調査不動産1つにつき1,100円
固定資産評価証明書の取得1通につき1,100円
公証人との調整代行無料
公証役場へ同行5,500円
アフターフォロー無料

オプション業務

<業務内容>
<報酬>(税込み)
税理士・弁護士等専門家のご紹介 無料
相続対策に詳しい保険会社のご紹介 無料
遺言執行者の指定(ご親族) 無料
司法書士、行政書士の証人手配1人につき11.000円
遺言書の保管、みまもりサービス1年ごとに8,800円

※上記報酬は、遺産の受取人が4人以下、遺産総額が5,000万円以下の場合です。案件の難易度が高くなる場合には、報酬が加算されます。
 1)遺産総額が5,000万円を超える場合には、500万円ごとに1,100円加算
 2)遺産の受取人が5人以上の場合には、別途加算
 3)兄弟間の相続や養親子間相続など、相続人が多数・複雑な場合には、別途加算
 4)その他特殊な事情がある場合には、オプション業務のご紹介、応相談

※報酬算定の基礎となる遺産の価額は、遺言書の作成時点の価額(但し、不動産については固定資産評価額を原則とする)となります。

公証人の手数料、固定資産評価証明書、登記事項証明書、通信費、交通費などが手続きの実費です。

遺言執行者の指定サービスプラン

遺言に記載された内容を実現する(遺言を執行する)人は相続人全員ですが、相続人間の利害対立により遺言の内容通りに実行されない可能性があります。その対策としては、遺言よって遺言執行者を指定することが認められています。相続人の中の1人を遺言執行者に指定することもできますが、遺言執行には、時間と手間がかかるだけでなく、専門的な知識が要求されます。特に注意したいのは、遺言執行者が家族や親族とトラブルになることや相続人間の利害対立に巻き込まれることです。

そこで当事務所では、遺言者のご意思を忠実に尊重し、かつ円滑な遺言執行により安定した相続を実現するための公平な第三者として、司法書士を遺言執行者として指定していただくサービスプランをご提供しております。
<業務内容>
<報酬>(税込み)
遺言執行者の指定サービスプラン 88,000円~
遺言書の原案作成、紛争回避アドバイス、完成した遺言書の確認 0円
遺言執行者の指定(司法書士) 0円
遺言のご相談0円
戸籍・住民票等の代理取得0円
相続人の調査0円
相続財産の調査0円
固定資産評価証明書の取得0円
公証人との調整代行0円
公証役場へ同行0円
司法書士、行政書士の証人手配0円(1人のみ)
遺言書の保管、みまもりサービス0円
アフターフォロー0円

オプション業務

<業務内容>
<報酬>(税込み)
司法書士、行政書士の証人手配 11.000円(2人目)
税理士・弁護士等専門家のご紹介 無料

※上記報酬は、遺産の受取人が4人以下、遺産総額が5,000万円以下の場合です。案件の難易度が高くなる場合には、報酬が加算されます。
 1)遺産総額が5,000万円を超える場合には、500万円ごとに1,100円加算
 2)遺産の受取人が5人以上の場合には、別途加算
 3)兄弟間の相続や養親子間相続など、相続人が多数・複雑な場合には、別途加算
 4)その他特殊な事情がある場合には、オプション業務のご紹介、応相談

※報酬算定の基礎となる遺産の価額は、遺言書の作成時点の価額(但し、不動産については固定資産評価額を原則とする)となります。

公証人の手数料、固定資産評価証明書、登記事項証明書、通信費、交通費などが手続きの実費です。

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